第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般財団法人一本のクギを讃える会と称する。
(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。
(目的)
第3条 当法人は、次の事業を行い、広く日本映画の振輿等を図り、もって、児童又は青少年の 健全な育成、国民の心身の健全な発達と豊かな人間性の涵養等並びにより良い社会の形成 の推進、地域社会の健全な発展及び国際相互理解の促進に寄与することを目的とする。
- 標記目的のほか、不当な差別又は偏見の防止及び根絶、思想及び良心の自由、信教の 自由等の尊重又は擁護等に資する良質な日本映画の上映等を行う団体又は個人に対する支援、育成等
- 前号の日本映画の振輿に資する上映会、研究会等の開催
- 第1号の日本映画に関する調査研究、資料収集等
- 第1号の日本映画の振輿に資する「裏方さん J 等の表彰
- 第1号の日本映画の振興に資する文書図画、電磁的記録等の制作及び各種媒体による 啓発活動
- その他前各号の目的を達成するに必要な事業
2 前項の事業については、日本全国において行うものとする。
(機関の設置)
第4条 当法人は、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事を置く。
(公告)
第5条 当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 財産及び会計
(財産の拠出)
第6条 設立者は、現金300万円を、当法人の設立に際して拠出する。
(基本財産)
第7条 前条の財産は、当法人の事業を行うために不可欠な基本財産とする。
2 基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、当法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、評議員会において議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数の承認を得なければならない。
(事業計画及び収支予算)
第8条 当法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を得なければならない。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、評議員及び債権者の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第9条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、次の第2号から第5号までの書類については監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に報告しなければならない。
- 事業報告
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 財産目録
- キャッシュフロー計算書
2 前項第2号から第5号までの書類については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則(以下「一般法人法施行規則」という。)第64条において準用する第48条に定める要件に該当しない場合には、前項中、定時評議員会への報告に代えて、定時評議員会の承認を得なければならない。
3 第1項の規定により報告され、又は前項の規定により承認を受けた書類中第1項第1号から第3号までの書類のほか、次の各書類を、主たる事務所に5年間備え置き、評議員及び債権者の関覧等に供するものとするとともに、この定款を主たる事務所に備え置き、同様の閲覧等に供するものとする。
- 監査報告
- 会計監査報告
(事業年度)
第10条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
第3章 評議員及び評議員会
第1節 評議員
(評議員)
第11条 当法人に、評議員3名以上10名以内を置く。
(選任及び解任)
第12条 評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会において行う。
2 評議員選定委員会は、評議員1名、監事1名、事務局員1名及び外部委員2名をもって構成する。
3 評議員選定委員会の外部委員は、理事会において選任する。ただし、次の各号に該当する者を外部委員に選任することはできない。
- 当法人又は関連団体の業務を執行する者又は使用人(過去に業務執行者又は使用人であった者を含む。)
- 前号に該当する者の配偶者、3親等内の親族又は使用人
4 評議員選定委員会に提出する評議員候補者は、理事会又は評議員会がそれぞれ推薦することができる。
5 評議員選定委員会に評議員候補者を推薦する場合には、次の事項のほか、当該候補者を評議員として適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
- 当該候補者の経歴
- 当該候補者を候補者とした理由
- 当該候補者と当法人の役員等(理事、監事及び評議員)との関係
- 当該候補者の兼職状況
6 評議員選定委員会の決議は、委員の過半数が出席し、出席した委員の過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。
7 評議員選定委員会は、前条に定める評議員の定数を欠くこととなるときに備えて、補欠の評議員を選任することができる。
8 前項の場合には、評議員選定委員会は、次の事項も併せて決定しなければならない。
- 当該候補者が補欠の評議員である旨
- 当該候補者を1人又は2人以上の特定の評議員の補欠の評議員として選任するときは、その旨及び当該特定の評議員の氏名
(任期)
第13条 評議員の任期は、選佳後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第11条に定める員数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(報酬等)
第14条 評議員に対して、1日当たり5,000円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を日当として支給する。
第2節 評議員会
(構成)
第15条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第16条 評議員会は、次の事項に限り決議することができる。
- 理事及び監事の選任及び解任
- 理事及び監事の報酬の額
- 計算書類等の承認
- 定款の変更
- 残余財産の帰属先の決定
- 基本財産の処分又は除外の承認
- その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定めた事項
(開催)
第17条 定時評議委員会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
2 臨時評議員会は、必要がある場合は、いつでも開催することができる。
(招集権者)
第18条 評議員会は、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。
2 理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会の定めた順序により他の理事が招集する。
3 評議員は、理事に対して、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(招集の通知)
第19条 理事長は、評議員会の開催日の7日前までに、評議員に対して、会議の日時及び場所並びに目的である事項を記載した書面をもって通知を発しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、評議員会を開催することができる。
(議長)
第20条 評議員会の議長は、評議員会において、出席した評議員の中から選出する。
(決議)
第21条 評議員会の決議は、議決に加わることのできる評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- 監事の解任
- 定款の変更
- 基本財産の処分又は除外の承認
- その他法令で定めた事項
3 理事又は監事を選任する決議に際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第24条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第22条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した評議員及ぴ理事は、前項の議事録に署名若しくは記名押印又は電子署名する。
(評議員会規則)
第23条 評議員会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、評議員会において定める評議員会規則による。
第4章 役員等及び理事会
第1節 役員等
(役員等)
第24条 当法人に、次の役員を置く。
2 理事のうち、1名を代表理事とする。
(選任等)
第25条 理事及び監事(以下「役員」という。)は、評議員会において選任する。
2 代表理事は、理事会において理事の中から選定する。
3 前項で選定された代表理事は、理事長とする。
4 監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
5 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
6 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。 監事についても、同様とする。
(理事の職務権限)
第26条 理事は、理事会を構成し、この定款に定めるところにより、当法人の業務の執行を決定する。理事長は、当法人を代表し、当法人の業務を執行する。
(監事の職務権限)
第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるととろにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第28条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
4 役員は、第24条に定めた員数が欠けたときは、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なお役員としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第29条 役員が次の一に該当するときは、評議員会の決議によって、解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数の決議に基づいて行わなければならない。
- 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。
- 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(報酬等)
第30条 役員に対して、その職務執行の対価として、評議員会において別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を、評議員会の決議を経て、報酬として支給することができる。
(取引の制限)
第31条 理事が次に揚げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
- 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
- 自己又は第三者のためにする当法人との取引
- 当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
(責任の一部免除)
第32条 当法人は、理事又は監事の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第198条において準用する第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によつて、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
(名誉会長)
第33条 当法人に、名誉会長を置くことができる。
2 名誉会長は、理事会において任期を定めた上で選任する。
3 名誉会長は、理事長の諮問に応え、理事長に対し、意見を述ベることができる。
4 名誉会長は、無報酬とする。ただし、名誉会長にはその職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
第2節 理事会
(構成)
第34条 理事会は、すベての理事をもって構成する。
(権限)
第35条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
- 業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 代表理事の選定及び解職
- 評議員会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
- 規則の制定、変更及び廃止に関する事項
2 理事会は、次に揚げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
- 重要な財産の処分及び譲受け
- 多額の借財
- 重要な使用人の選任及び解任
- 従たる事務所他その重要な組織の設置、変更及び廃止
- 内部管理体制の整備
- 第32条の責任の一部免除
(開催)
第36条 通常理事会は、毎年定期に、年2回開催する。
2 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
- 理事長が必要と認めたとき。
- 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した責任をもって招集の請求があったとき。
- 前号の請求があった日から5日以内に、その日から2週間以内の日を理事会の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
- 監事が必要と認めて理事長に招集の請求があったとき。
- 前号の請求があった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした監事が招集したとき。
(招集)
第37条 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第2項第3号により理事が招集する場合 及び同項第5号により監事が招集する場合を除く。
2 理事長は、前条第2項第2号又は第4号に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その講求のから2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
3 役員全員の同意のあるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
(議長)
第38条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(決議)
第39条 理事会の決議は、議決に加わることができない理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 決議について特別の利害関係を有する理事は、議決権を行使することができない。
(決議の省略)
第40条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
2 理事会の決議を省略したときは、決議があったものとみなされた事項の内容、当該事項を提案した理事の氏名、決議があったものとみなされた日及び議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名を議事録に記載又は記録しなければならない。
(報告の省略)
第41条 理事又は監事が役員全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第197条において準用する第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。
(議事録)
第42条 理事会の議事については、開催日時及び場所、議事の経過の要領及びその結果、決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事の氏名、議長の氏名その他一般法人法施行規則第62条において準用する第15条第3項で定める事項を議事録に記載又は記録し、出席した代表理事及び監事が署名若しくは記名押印又は電子署名をし、理事会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
(理事会規則)
第43条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。
第5章 定款の変更、合併、事業の譲渡、解散及び清算
(定款の変更)
第44条 この定款は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる決議によって変更することができる。
2 当法人の目的並びに評議員の選任及び解任の方法についても同様とする。
(合併等)
第45条 当法人は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数の決議により、他の一般法人法上の法人との合併又は事業の全部若しくは一部の譲渡をすることができる。
(解散)
第46条 当法人は、基本財産の滅失その他の事由による当法人の目的である事業の成功の不能その他法令に定める事由によって解散する。
(残余財産の処分等)
第47条 当法人が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議により、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 当法人は、剰余金の分配を行わない。
第6章 事務局
(設置等)
第48条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(備付け書類及び帳簿)
第49条 事務局には、常に次に揚げる書類及び帳簿を備え付けておかなければならない。
- 定款
- 評議員及び役員の名簿
- 認定、許可、認可等及び登記に関する書類
- 評議員会及び理事会の議事に関する書類
- 財産目録
- 役員等の報酬規程
- 事業計画書及び収支予算書
- 事業報告書及び計算書類等
- 監査報告書及び会計監査報告書
- その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項各号の書類及び帳簿の閲覧については、法令の定めるところによる。
第7章 附則
(設立時評議員)
第50条 当法人の設立時評議員は、次のとおりとする。
- 設立時評議員
- 出久根達郎 関口裕子 原田雅昭 友成脩 鈴木文彦
(設立時役員等)
第51条 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
- 設立時理事
- 松山明美 安野光雅 関根徹 岩井重一
- 設立時代表理事
- 松山明美
- 設立時監事
- 磯部庄三
(最初の事業計画等)
第52条 当法人の設立当初年度の事業計画及び収支予算は、第8条第1項の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。
(最初の事業年度)
第53条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成24年3月31日までとする。
(設立者の氏名及び住所)
第54条 設立者の氏名及び住所は、次のとおりである。
- 住所
- 東京都港区麻布永坂町1番地
- 設立者
- 松山善三
(法令の準拠)
第55条 本定款に定めない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
以上、一般財団法人一本のクギを讃える会を設立するため、この定款を作成し、設立者がこれに記名押印する。
平成23年9月20日
設立者氏名 松山善三
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